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■■■ index ■■■

1.法人を設立後の税務を中心とした 手続き

2.法人にかかる税金まめ知識

3.計算書類と税務申告

 

■■■1.法人(会社)を設立した場合の税務を中心とした手続き■■■

はじめに・・・

日本の法律の下で、法律行為・商行為ができるのは自然人(人間)と法人の2つのみとなっています。よって、法人を設立するということは社長となる個人とは別に、法律行為・商行為を行う人格があるものを作るということになりますので、個人事業と違って多くの届出書類が必要となります。つまり下に列挙した届出を行うことによって国(税務署)・都道府県・市町村に、商行為を行う新しい人格が誕生したことを知らせるわけです。

提出書類

提出期限

主な添付書類

提出先

(1)

法人設立届出書

法人設立後2ヶ月以内

定款(写し)

登記簿謄本

株主(社員)名簿

設立時の貸借対照表

本店所在地略図

現物出資者名簿

設立趣意書

所轄税務署

(2)

青色申告の承認申請書

法人設立後3ヶ月以内

所轄税務署

(3)

たな卸資産の評価方法の届出書

最初の確定申告の提出期限まで

所轄税務署

(4)

減価償却資産の償却方法の届出書

同上

所轄税務署

(5)

給与支払事務所等の開設届出書

開設の日から1ヶ月以内

所轄税務署

(6)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

特例を受けようとするつきの前月末まで

所轄税務署

(7)

法人設立届出書

法人設立後1ヶ月以内

定款(写し)

登記簿謄本

都道府県税事務所

(8)

法人設立届出書

法人設立後2ヶ月以内

定款(写し)

登記簿謄本

市役所

上記届出書はすべて郵送での提出が可能です。ただしその際には必ず「控え」、切手を貼った返信用封筒同封し、「控え」を返送してもらいましょう。法人の大切な証拠書類です。

 

■■■2.法人に係る税金まめ知識■■■

(1) 法人税

法人(会社)の儲け(所得)に対して基本的に30%の法人税が課せられます。ただし中小企業者の特例として800万円以下の所得に対しては税率が22%に軽減されています。

法人税法でいう所得って?

法人税法で規定されている所得は会計上の利益と少し違って、課税公平の見地から会計上の利益に調整が加えられます。具体例を1つ挙げると、会計上、交際接待費は立派な費用(必要経費)だが、法人税法上は「税金を払うくらいならパーっと行ったほうがまし」という税金逃れを防ぐためその一部が費用として認められません。このように課税所得が計算されていくわけですが、通常、会計上の利益よりも法人税法上の所得の方が多くなるのが一般的です。

(2) 法人住民税

法人は法人自体で人格を持っているので、社長とは別に住民税が課されます。法人税額に対して道府県民税が5%、市町村民税が12.3%です。ただし、右の税率は法人税額に対する税額ですので、儲け(所得)に対する税率で考え直すと道府県民税がおよそ1.5%、市町村民税がおよそ3.69%となります。

儲けがなければ税金は課されない?

儲けがなければ基本的に法人税、住民税、事業税(後述)は課せられませんが、住民税については、儲けがなくても会社が存在しているだけで「均等割り」とういう税金が課せられます。豊中市に所在し、資本金300万円の有限会社の場合、大阪府民税が2万円、豊中市民税が6万円です。

また、固定資産税(後述)、消費税(後述)、印紙税は会社の所得に関係のない税金ですので、儲けがなくても課税されます。

(3) 事業税

道府県民税の一種で、会社の儲けに応じ5%、7.3%、9.6%の税金が課せられます。

(4)  固定資産税

法人名義で土地、建物を取得すると、個人と同様に固定資産税が課されます。また、法人の場合には償却資産にも課税されます。具体例を少し挙げますと、商品陳列棚、コピー機、パソコン等で一定のものがあり、それらについて、評価額の1.4%の税金が課せられます。

(5)  消費税

(ア)  概要

消費税はご存知のとおり間接税です。消費者が消費税を負担するわけですが、税務署に納付するわけではありません。では誰が税務署に納付しているかというとその商品を販売した会社(事業者)が税務署に納付しています。よって、皆さんが会社を設立し、消費税のかかる商品の販売、役務の提供をした場合には消費税の納税義務が生じるわけです。

(イ)  納税義務者

基準期間(2年前)の課税売上額が3,000万円を超えると消費税の納税義務が生じます。(平成16年4月1日以後開始事業年度より基準期間の課税売上高が1,000万円以上)よって新しく事業を始めた場合には過去の売上は存在しないわけですから、2年間は納税義務はないことになります。(届出によって、消費税の納税義務が生じる課税事業者を選択することもできます。)ただし新設法人であっても、設立時の資本金額が1,000万円以上の場合には特例によって納税義務が生じます。

(ウ)  簡易課税制度

中小企業者の事務負担の軽減をねらいとして、基準期間の課税売上高が2億円以下(平成16年4月1日以後開始事業年度より基準期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者に限り、控除対象仕入税額を具体的に計算することなく、課税売上高に一定率(みなし仕入率)をかけた金額を控除対象仕入税額とみなして消費税額を計算する制度があります。つまり、この制度は、課税売上高のみから納付する消費税額を計算するものです。

 

■■■3.計算書類と税務申告■■■

会社は通常、決算日の翌日から2ヶ月以内に申告書(法人税の申告書、消費税の申告書、住民税の申告書、事業税の申告書)と決算書(貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書)を税務署等に提出しなければなりません。

申告書を提出しなければどうなる?

納税義務を負った法人が申告をしないということは、言い方を変えると所得のある個人が税金を一切払わないのと同じことで、もちろんこれは脱税行為です。社会的信頼を失うのはもちろんですが、そのことによって会社の存在自体が危うくなるのはよくある話です。

たとえば、申告を怠り、もしくはごまかしていたことが税務署にバレて納税を告知されたような場合、多額の税金を一括で納付することを要求されます。あらかじめ予定していない出金ですから潤沢な資金がない限りなかなか払えるものではありません。しかし、税務署は罰則の意味を込めて激しく取り立て、ひどいときには売掛金の差し押さえ等の手段に出ます。売掛金を差し押さえられると入ってくるお金がなくなるわけですから、最悪、資金がショートしてそのまま倒産というケースもあります。

会社運営の最も初歩的な対外的義務である申告、納税をクリアすることは法律で定められた義務を果たすだけでなく、会社の存在基盤を確実なものにすることにもつながります。

決算書(貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書)ってどんなもの?

決算書は、申告書の添付書類ですから「作らなくてはならないもの」であることには違いありません。しかし、正確な決算書には会社運営に当たって有用な情報がいっぱい詰まっています。貸借対照表は会社が保有している財産が列挙してあるわけすし、損益計算書には会社の儲けが示されています。これらを定期的(たとえば月に1回)作成することによって会社の運営状況がつぶさにわかり、これを基にして「それまでやってきたことの成果とこれからやらなければならないこと」を読み取ることができます。つまり決算書は「会社運営の診断書」というべきもので、「会社運営に当たって最低限作らなければならないもの」なのです。

そのためには日々の正確な記帳が必要になってくることはいうまでもありませんが、ここでも「申告のための記帳」ではなく「経営判断のための正確な記帳」を心がけるべきでしょう。

 


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