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◆ 従業員を雇用した場合 ◆

■■■ index ■■■

1.税金関係

2.労災保険関係

3.雇用保険関係

4.社会保険関係

 

はじめに・・・

従業員さんを雇用することに係る手続きは思いのほか煩雑です。ただ、この手続きを疎かにするとその従業員さんの所得税・社会保険・雇用保険・労働保険を疎かにすることになってしまい、それだけで会社、事業所の信用は失墜しかねませんので慎重に検討する必要があります。

■■■ 税金関係 ■■■

従業員を雇用することによって、会社・事業所には源泉徴収義務が発生します。毎月お給料を支払う時にその従業員さんの所得税を源泉徴収し、原則、その翌月の10日までに、その預かった所得税を税務署に納付しなければなりません。

よってその源泉徴収義務が生じたことを税務署に届け出る必要があります。

提出書類

提出期限

提出先

1

給与支払事務所等の開設届出書

事務所開設の日から1ヶ月以内

所轄税務署

2

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

特例を受けようとする月の前月末まで

所轄税務署

*2の提出によって承認される「源泉所得税の納期の特例」とは・・・

源泉徴収義務者は原則として毎月10日に源泉所得税を税務署に納付しなくてはならない(前述)のですが、その事務処理が煩雑であるため、常時雇用する従業員が10人未満の小規模なもの限り事務処理の簡素化を図るため、源泉所得税の納付を毎月ではなく半年に1回まとめて行うことができるもの。

■■■ 労災保険関係 ■■■

従業員を雇用した場合、その従業員さんの労働中の災害等に備えて労災保険への加入が義務付けられています。

提出書類

提出期限

添付書類

提出先

1

適用事業報告

労働者を使用するようになったとき遅滞なく

労働基準監督署

2

労働保険保険関係成立届

労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内

労働基準監督署

3

就業規則届

常時10人以上労働者を使用している場合すみやかに

就業規則

意見書

労働基準監督署

添付書類についてはこの他に事業所の賃貸借契約書、労働者名簿、空封筒(貴社宛に郵送されたもので郵便局の消印があるもの)を要求される場合があります。

■■■ 雇用保険関係 ■■■

従業員を雇用した場合、その従業員さんの雇用保険への加入が義務付けられています。

提出書類

提出期限

添付書類

提出先

1

雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業所となった日の翌日から10日以内

登記簿謄本

労働者名簿

賃金台帳

出勤簿(タイムカード)

公共職業安定所

2

労働保険保険関係成立届(控えの提示)

労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内

公共職業安定所

添付書類についてはこの他に事業所の賃貸借契約書、労働者名簿、空封筒(貴社宛に郵送されたもので郵便局の消印があるもの)を要求される場合があります。

■■■ 社会保険関係 ■■■

従業員を雇用した場合、その従業員さんの医療保険(社会保険)に加入する必要が生じる場合があります。現行法では、従業員を常時5人以上雇用した場合に強制適用事業所ということになっています。ですから、常時雇用する従業員が4名以下の場合は加入・非加入を選択することになります。(非加入を選択した場合にはその従業員さんが個人で国民健康保険・国民年金に加入することになります。)

提出書類

提出期限

添付書類

提出先

1

健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書

適用事業所となった場合に速やかに

登記簿謄本

資産台帳(写)

財産目録

預金口座振替依頼書

給与規定

社会保険事務所

2

被保険者資格取得届

適用事業所となった場合に速やかに

社会保険事務所

3

被扶養者届

適用事業所となった場合に速やかに

社会保険事務所

各届出用紙等は税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所で配布されています。

源泉所得税は各従業員さんの所得税を預かり、税務署に納付するだけですが、労災保険・雇用保険・社会保険は会社(事業主)負担額があります。


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