税理士 大阪 税理士事務所【井上合同会計】topへ/大阪 豊中市 池田市 箕面市 千里中央 芦屋市 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
◆ 個人事業を開始した場合 ◆ ■■■ ポイント! ■■■ ・専従者がいる場合は届出を忘れずに! ・記帳パターンを確立して青色申告を! ・青色申告の特典(専従者給与、65万円特別控除等)はかなりのメリット! ■■■ index ■■■ 1.税務署への提出書類(基本) 2.青色申告とは ■■■ 税務署への提出書類(基本) ■■■ ・個人事業の開廃業等届出書 ・・・・・開業の日から1ヶ月以内に所轄税務署に提出 ・所得税の青色申告承認申請書兼青色事業専従者給与に関する届出書 ・・・・・業務を開始した日から2ヶ月以内に所轄税務署に提出 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・・・・・開設した日から1ヶ月以内に所轄税務署に提出 ・・・・・・ 詳しくは「従業員を雇用した場合」参照
■■■ 青色申告とは ■■■ ・意義 事業所得(不動産所得、山林所得)を生ずべき業務を行う人が、所得税法の定めるところに従って一定の帳簿書類を備え付け、税務署長に青色申告の承認を受けた場合には、青色の申告書を提出できる。(所得税法143条) ・一定の帳簿書類 イ) 正規の帳簿・・・年末に、貸借対照表・損益計算書を作成することができるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿 ロ) 簡易帳簿・・・・・現金出納帳、売掛金、買掛金、経費明細書、固定資産台帳を(イ)に替えて作成(簡易帳簿による帳簿の備え付けは平成17年より廃止されました。) ・青色申告の特典
◆井上合同会計topへ◆ |
|||||||||||||||||||