| ■ 相続税
相続税は手続きは煩雑なためどうしても高額な申告書作成報酬が発生してしまいます。だけど、本当に税理士が責任を持って作成していなければ、高額な申告書作成報酬の意味がありません。
大切な財産の承継は末代までの責任!資格を持った税理士が責任を持って手続きいたします。
でも・・・料金が高すぎる・・・相続税の申告は一生に一度か二度。誰もが何をどのようにしていいのかよくわかりません。税理士に依頼するべきか、自分で申告することができるのかさえもピンとこないのが本当のところだと思います。しかし、相続税はその額が高額になるケースもありますから、税務署サイドもしっかりと調査・検討する案件がほとんどです。そこで、やはり基本になるのが事前の準備と適切な申告!ポイントは事前の準備です。
具体的には、相続が発生する(被相続人が死亡する)前に、有利な申告となるよう事前に手を打っておくのが理想です。脱税ではありません。事前に適法に手を打っておくのです。脱税は犯罪ですが、事前に手を打ち、相続税の節税を行うことは決してズルイことでも悪いことでもありません。
できるだけ国に収める税金を少なくしようとすることは経済人として当然の発想であり、裁判所もそういう発想は当然の思考であることを認めています。
また、実際に相続が発生し、申告書を作成する段階になった場合も、相続税の場合たくさんの特例・財産の評価方法の中から一番有利なものを選択し、計算をしていかなくてはなりませんから、ご自身で申告書を作成する場合大変な労力と精神的ストレスを感じることになりますし、申告後も税務調査があった場合には税務署との交渉事もこなさなければなりません。
そういったことを考えますと、相続税の納税義務が発生しそうな場合はやはり税理士に一度相談することをオススメします。
*相続税の納税義務・・・なくなった方の財産が5,000万円+1,000万円×法定相続人の数を超える場合に発生します。
*法定相続人の数・・・なくなった方の家族構成(配偶者、子供2人)→3人、(配偶者なし、子供2人)→2人、(配偶者なし、子供なし、なくなった方の両親健在)→2人、(配偶者なし、子供なし、なくなった方の両親なし、なくなった方の兄弟2人)→2人 等、詳しくはお問い合わせください。
事前準備のコンサルティング 42,000円〜
申告書作成基本料金 525,000円〜 →詳しい料金体系はこちら

■ 贈与税
相続税との連携を意識した、贈与は財産を守るために有効な手段です。贈与税の配偶者控除等さまざまな優遇措置も設けられています。
また、平成15年からは相続時精算課税制度が新たにスタートし色々な組み合わせが可能になりました。
相続対策に有効な手段であることには間違いありませんが、手続きを少しでも間違えると思ってもみない不利益をこうむる可能性があります。より確実に、安全に、手続きを行わなければなりません。
料金 31,500円〜 →詳しい料金体系はこちら

■ 所得税
今までは確定申告する必要のなかった方も、近年のワークスタイルの変動により確定申告が必要となってくるケースが多く見られます。
給与から外注扱いに変更になった、二箇所から給与を受け取る形態に変更になった、等、理由は様々ですがそういった方が増えてきているのは事実です。
給与が2箇所になった・・・給与もあるし年金受け取りも始まった・・・という簡単な事例の場合はご自身で申告書を作成することも十分可能ですし、確定申告の時期になると税務署や税理士会が無料の相談会や、申告書作成会を開催していますので、国税庁ホームページ、税理士会ホームページ等でお調べのうえご参加いただくとよろしいかと思います。
ただ、外注扱いになった場合や、少し不動産所得があって、給与の受け取り方にも変更が生じ、申告が複雑となった場合には事業所得や不動産所得という儲けを自分で算出するという作業が生じますから、そういった無料相談では対応してくれないケースがあります。
その場合に税理士関与をご検討ください。事例により料金は異なりますが、時間と労力の節約、それから所得を自分で算出することは手間ではありますが、節税のチャンスも増します。ポジティブに考えていただいて、一度税理士関与もご検討ください。
料金21,000円〜 →詳しい料金体系はこちら
また、不動産を譲渡したような場合は普段確定申告が必要ない方でも確定申告をする必要があります。(不動産を譲渡した場合には税務署が申告書を送付してきます。)
こういった場合、入り組んだ事例でなければご自身で申告書が作成できることが多いですから、まずは税務署備え付けの冊子を手にとって見たり、国税庁のホームページなどを参照されて、どのような申告になるのか検討してみましょう。
また、私のWEBでも説明しています参考にしてみてください。→詳細はこちら
しかし、単純な事例でなければ特例の適用の有無により税額が大きく変動します。
たとえば居住用不動産を譲渡した場合には儲けから3,000万円の特別控除がありますが、その居住用不動産の一部を事業(お店)として使用していた場合にはその計算が複雑になりますし、その居住用不動産が共有となっている場合には持分に応じた計算をしなければなりません。
税務署に備え付けてある冊子等は単純な事例のものしか記載されていません(事例により条文の解釈も微妙に異なりますから、単純なものしか記載できないのが現状なのでしょう。)から、自分で書籍等で検討しなければならないケースが多々発生します。
このような場合、税理士関与を検討してみてください。時間と労力の節約です。また、優遇規定が受けれるのと受けれないのとでは税額が大きく異なります。(仮に1,000万円分の優遇規定を受け損ねた場合、税率が安い20%であっても税額は200万円も違います。)そう考えると普段税理士関与のない方だと高く感じる税理士報酬も納得していただけるのかな・・・と思います。
お問い合わせは無料ですから、お気軽にご相談ください。
料金 21,000円〜 →詳しい料金体系はこちら

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