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■ 年に一度のお付き合い ■

■ 小規模な個人事業・法人事業を営んでおられる方向け ■


(個人の譲渡所得等、事業以外の申告については個人所得・相続・贈与税をご覧ください。)

■ 税理士事務所と顧問契約するのは、

金銭的にちょっと・・・

わざわざ税理士さんにたのむ程の取引数も無いし・・・

という、小規模事業者様も多いと思います。

見る人によれば税理士事務所の料金は思いのほか高く感じますしね・・・(涙)

 

そういった小規模事業者様向けに確定申告時期にだけ関与させていただき、申告書作成、簡単なリスクヘッジのご提案を行う制度をご用意いたしました。

具体的には、期中の記帳はお客様で行っていただき、決算時に簡単な決算整理と申告書の作成を当方が行う制度です。顧問関与ではありませんから月々の顧問料はいただきません。

 

但し、申し訳ありませんが要件があります。

 

1、年間取引金額3,000万円以下であること。

2、売上・仕入の把握はご自身の責任において確定できること。

3、従業員の数が5名以下であること。

4、まじめな申告をお望みであること。

5、期中取引につき帳簿がある程度作成されていること。

 

■ 理由・・・

1、年間取引金額が3,000万円以下であること

年間取引が3,000万円を超えると、やはり年に一度の関与では目が届きにくい部分が生じてしまいます。正確な記帳・申告を目指すうえでは、3,000万円が一つの目安と考えています。

2、売上・仕入の把握はご自身の責任において確定できること。

顧問関与をしておりますと、証票書類を見るだけで売上・仕入の金額を把握することは可能ですが、年に一度の関与ですと、なかなかそのあたりを正確に当方で確定することが難しくなります。また、小規模事業者様の税務調査では必ず売上の金額が一番のポイントとなりますので、そのあたりを、一番事業のことをご存知の社長様に確定していただくことにより、スムーズかつコストパフォーマンスに優れた処理が可能となります。(もちろん申告時にお話を聞きながら、売上・仕入の漏れが無いか確認させていただく作業は致します。)

3、従業員の数が5名以下であること。

従業員を雇用すると、所得計算・事務処理とは別に給与・人事管理が発生いたします。税務署にも事業を行っている手続とは別に、給与に関しては手続が発生します。(→従業員を雇用した場合をご覧下さい。)そのことから、従業員が5名以上となると処理数が増えますし、出来れば顧問関与させていただいたほうが確実な処理となると思われます。

もちろん、5名以下であっても給与に関し、所得計算とは別に処理をしなくてはなりませんから、その処理がご自身で確実に行われている必要があります。(従業員に関する事務処理について別途関与させていただくことも可能です。ご相談ください。)

 

4、まじめな申告をお望みであること。

適切な申告をできるだけ安価な値段で実現することを目的とした制度です。お客様と私の共同作業です。目的はあくまで「適切な正しい申告」です。事実をお伝えいただけない、申告に関し非協力的である場合にはお断りするケースもございます。

趣旨を理解し、お申し込みください。

5、期中取引につき帳簿がある程度作成されていること。

具体的には、正規の簿記の原則に従った複式簿記に基づく帳簿を作成して下さい。

そんな難しいこと言われても・・・とお叱りを受けそうですが(笑)、あまり難しく考えないで下さい。最後の決算整理・申告書作成は当方で処理させていただきますから、期中は現金出納帳、預金出納帳、売上(売掛)、仕入(買掛)の記帳を行っていただければそれなりの帳簿は出来上がります。もちろん、決算時に帳簿を拝見させていただき、当方で期中処理についても気が付く範囲で修正を入れさせていただきます。

ここで活躍するのが会計ソフトです!現金出納帳、預金出納帳、売上、仕入の記帳を会計ソフトに入力できれ帳簿は簡単に出来上がります。また、決算時に私が修正を入れさせていただく場合も会計ソフトで作成されたデータのほうが都合がよろしいです。

もちろん手書きの帳簿にも対応させていただきますが、まだ、手書きの帳簿を作成されている方は是非、会計ソフト導入をご検討ください。驚くほど簡単に、少ない労力で帳簿が作成できます。

以上の要件をクリアしていただきましたら、決算時のみ、年に一度のお付き合いで申告書の作成を請け負わせていただきます。

■ まとめ

会計書類の大半はお客様の責任で作成していただき、それに基づく申告書を私の責任で作成させていただきます。

■ 手続きの流れ

事前に会計データの種類、記帳の完成度等打ち合わせ

          ↓

確定申告時期に日程を調整し来所していただきます。

          ↓

会計監査、申告に関する基本情報確認

          ↓

申告書作成
*会計処理に重大なミスが有る場合、申告に必要な資料が揃っていない場合は再度、お越しいただく場合があります。

          ↓

後日当方で税務署宛提出し、お控えを郵送

■ 料金一例

年間取引金額1,000万円未満、従業員なし、消費税課税事業者でない

42,000円(消費税込み)〜

年間取引金額3,000万円未満、従業員なし、消費税課税事業者である

63,000円(消費税込み)〜

料金は取引金額、従業員数等により異なります。必ずお問い合わせの上ご確認ください。


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