inouegodo  税理士事務所【井上合同会計】

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法人における交際費(応用)

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法人における交際費は、措置法61条の4第3項においてその一定額が損金の額に算入されませんが、法人税法上、交際費と福利厚生費・広告宣伝費・会議費等との区分はどこで引かれるものなのでしょうか?

この問いかけには明確な答えがなく、また、その答えがないために、過去に様々な税務解釈がされてきています。各法人個別の取引形態や業界の慣習などにより、同じような支出であってもあるものは交際費として取り扱われ、あるものは交際費として取り扱われないというのが実情であるような気がします。

この様な曖昧な問題を考える上でのひとつの解釈指針として、有名な判例があります。税務の世界で一般的に「萬有製薬事件」と呼ばれるものです。

「萬有製薬事件」の要旨

製薬業を営む期末資本金2億円のB社は、医薬品を販売している大学病院の教授等(教授、准教授、講師、研修医、大学院生、医療に直接携わらない者を含む)から論文の英文添削の依頼を受け、これを海外の添削業者に外注する際に、教授等から徴収していた金額の3倍以上の金額をその外注業者にしはらい、結果的にその差額をB社が負担している。教授等から徴収している金額は国内の添削業者に支払う場合の金額とほぼ同等と認められる。
このような取引となった経緯として、当初は、学術研究に対する支援、奨励という意味から添削をB社内部において引き受けていたが、次第に外注に移行していったが、移行当初の外注費は安価であったため、利益が生じていたものが次第に外注費が高騰したという経緯がある。また、教授等はB社が外注費の差額を負担している事実を把握していなかった。 

このような取引条件のもと、国税側はこの外注費を交際費と認定したが、B社はこれを不服としその取り消しを求めた。

 

裁判所の判断(東京高裁 成15年9月9日判決)の要旨

結論:

この外注費支出は交際費に該当しない。(教授等から徴収している金額は益金・収益として計上する必要はある。)

根拠:

交際費等に該当するためには以下の3要件を満たす必要がある
1、支出の相手方・・・事業に関係ある者であること
2、支出の目的・・・事業関係者等 の間の親睦を深めて取引関係の円滑な進行をはかること
3、行為の形態・・・接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること
が、本件は その支出の目的が、親睦の度を密にし、取引関係を円滑に進めるという接待等の目的とは認められないとともに、行為の形態として、それ自体が直接相手方の嗜好や歓心を満たすものではなくむしろ学術研究に対する支援という性格を帯びることを考慮すれば、接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為と判断することはできない。

つまり、3要件のうち、2要件を満たさないため、当該支出は交際費には該当しない。

判決の与える影響:

この判決を受けて、国側は控訴せず、高裁で確定しました。この判決以前は「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」の範囲が限りなく拡大解釈される傾向にありましたが、この判決により交際費課税の範囲の拡大傾向に歯止めがかけられた結果となっている様子です。

 

参考 租税特別措置法第61条の4第3項

交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出するものをいう。

 

租税法/租税裁判 1

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租税法とは何か?そして租税裁判とは何か?

「租税法」という言葉が学問分野では使用されますが、「租税法」と言う法律は存在せず憲法をはじめとする諸法規のなかに税金に関する規定がなされています。税金に関する法体系は以下の通りです。

①憲法

②国税通則法
国税に関する基本的事項及び共通的な事項を定めています。

③法人税法・所得税法・消費税法 他

④租税特別措置法
時限立法で産業政策的見地、投資促進などのために設けられています。


⑤また、法律ではありませんが国税庁長官がその所管事務に関し、国税局や税務署に発する「通達」があり、実務上は税法解釈の一つの指針となっています。

こういったものを総称して「租税法」と言う言葉が使われています。いわば「租税に関する法律色々」と言った意味合いでしょうか。

そして、税金に関し争い事が生じた場合、これらの法律に基づいて租税裁判にいたるわけですが、それらを正確に理解するためにはもう少し「下準備」が必要です。
それは、上記②~⑤まではそのまま税金に関する法律ですので、「下準備」は必要ないと思われますが、その前に、①の憲法も税金と関係しています。そのことについて考えておく必要があります。

 

つづく

 

租税法/租税裁判 2

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租税法とは何か?租税裁判とは何か?その2


憲法と租税法

租税裁判においては、その税法が憲法違反であるかどうかが争点となります。そのため、租税に関する憲法の規定を整理する必要がありますが、重要なものは下記の通りです。

① 租税公平主義

憲法第14条1項において、
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において差別されない。」と規定されています。

私の一番好きな憲法条文です。国民の公平性を規定した条文ですが、当然に租税にも適用されます。

② 租税義務主義

憲法第30条において、
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定されています。
義務と、租税法律主義を確認する規定です。

③ 租税法律主義

憲法84条において、
「あらなに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定されています。
納税者の経済活動への予測可能性を保障しています。


法律の大前提である憲法のこれらの規定を根拠に各税法は定められています。

つづく

 

租税法/租税裁判 3

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租税法とは何か?租税裁判とは何か?その3

租税に関係する憲法規定(租税公平主義、租税義務主義、租税法律主義)のうち、下記の2つをもう少し掘り下げてみます。

① 租税公平主義

「公平」とは、同じ状況にある者には同じ課税をする(水平的公平)ことはもちろんですが、異なる状況にある者には異なる課税がなされる(垂直的公平)こともまた、公平と解されます。


② 租税法律主義

課税要件は必ず法律で定めなければならないとするもので下記の4項目から構成されます。

・課税要件法定主義
(納税義務者・課税物件・課税物件の帰属・課税標準・税率の課税要件は必ず法律で定めなければならないとするもので、委任立法は禁止されることになる。ただし、詳細を国会で議決するには技術的時間的に問題があるため個別に政令に委任することは許容されている。)

・課税要件明確主義
(行政法においては行政庁の裁量が認められているが、租税法においては自由裁量を認めないことを意味する。しかし、部分的に税の公平の観点から税法に「不確定概念」が存在することはやむをえないとされている。)

・合法性の原則

・遡及立法禁止の原則
(ただし、所得税や法人税等の期間税については、課税期間終了時までに法改正がなされていれば問題ないとされており、現実にもそのような改正が行われてきました。)


さて、これでおおよその「下準備」が整いましたので、租税裁判の話しに移ろうと思います。

つづく

 


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井上合同会計は、代表税理士井上淳が税理士5科目合格後、実務習得を経て大阪・豊中・千里中央に開設したベンチャー税理士事務所です。従来の税理士業界の業務内容・業務範囲・関与形態にとらわれず、徹底的にお客様の立場つこと!をモットーとしています。また法人設立、新規事業の立ち上げを数多く手がけ、ノウハウも充実しています。
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近畿税理士会豊能支部所属