
租税法とは何か?租税裁判とは何か?その4
租税裁判の概要
① 前提
日本では、軍事裁判所や租税裁判所等の「特別裁判所」の設置が憲法により認められていません。そのため、租税裁判も通常の裁判と同様に普通裁判所(地方/高等/最高裁判所)において行われます。
しかし、租税裁判は、その特殊性や専門性から通常の裁判とは異なることが多いのも事実です。
大きな特徴としてまず、「和解」は成立し得ない。ということがあげられます。これは課税の公平という観点から、「まあここはひとつ1,000万円で・・・どうでしょう」などと言うことはないのです。「疑わしきは納税者の利益に」「疑わしきは国庫の利益に」という曖昧さも介入しません。
また、税理士法2条の2において、裁判所の許可を得ずして、税理士が「補佐人」として裁判に出廷陳述することが認められています。
② 不服申立前置主義
租税裁判は、通常の裁判と異なり、課税処分に不服がある場合いきなり地方裁判所に訴えるのではなく、予備的な審査があります。
行政庁の処分によって権利又は利益が侵害された場合は原処分庁に異議申立を行い、それでも不服がある場合は国税不服審判所に審査請求を行い、それでもまだ不服がある場合地方裁判所に出訴します。
これは、租税関係の争いは件数も多く、高度な専門性が要求されることからこのような手続きが要求されていると解されます。
つづく







