inouegodo  税理士事務所【井上合同会計】

大阪/豊中<千里中央>を拠点とする税理士事務所です。     TEL : 06-4865-7310

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法人における交際費

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法人の場合、交際費という費用は一部が損金に算入されません。(「損金」とは法人税法上の「費用、経費」に相当するもの。損金に算入されないということはそれだけ、所得(利益)が多くなるということです。)(措置法61条の4)

具体的には

期末資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人と完全支配関係がある法人を除きます。)の場合、年600万円までの金額はその10%、年600万円を超える金額はその全額が損金不算入となります。
ex)年間交際費支出額700万円の場合
600万円×10%+(700万円−600万円)=160万円が損金不算入

上記の法人以外の法人の場合はその全額が損金不算入となります。
ex)年間交際費支出額700万円の場合
全額の700万円が損金不算入 

このように、法人の場合その費用が税法上交際費として取り扱われた場合、所得計算に大きな影響が出てくることがわかります。

では、税法上、交際費とはどのようなものでしょうか?

措置法61条の4において、
『交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入れ先、その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています。

この条文及び関連通達の解釈上のポイントは
1、会計上、どのような勘定科目で処理しているかは関係なく実質で判定する。
2、取引先だけではなく、社内(役員・従業員・株主)の人間に対する行為も税法上交際費となる。 
3、接待等の直接支払額だけではなく、接待後のタクシー代などその周辺費用も税法上交際費となる。
の3つです。
ただし、福利厚生費・広告宣伝費・会議費・取材費で一般的に通常要する費用の額と考えられるものと社外の取引先等に対する飲食接待で、一人当たり5,000円以下のものは税法上交際費として取り扱わなくてもよいことになっています。

 

個人事業を開始した場合

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<1>
提出書類:個人事業の開廃業等届出書
提出期限:開業の日から1ヶ月以内
提出先:所轄税務署
<2>
提出書類:所得税の青色申告承認申請書兼青色事業専従者給与に関する届出書
提出期限:業務を開業した日から2ヶ月以内
提出先:所轄税務署
<3>
提出書類:給与支払事務所等の開設届出書
提出期限:開設の日から1ヶ月以内
提出先:所轄税務署
青色申告とは・・・
<意義>
事業所得(不動産所得、山林所得)を生ずべき業務を行う人が、所得税法の定めるところに従って一定の帳簿書類を備え付け、税務署長に青色申告の承認を受けた場合には、青色の申告書を提出できる。(所得税法143条)
<一定の帳簿書類>
イ) 正規の帳簿・・・年末に、貸借対照表・損益計算書を作成することができるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿
ロ) 簡易帳簿・・・・・現金出納帳、売掛金、買掛金、経費明細書、固定資産台帳を(イ)に替えて作成(簡易帳簿による帳簿の備え付けは平成17年より廃止されました。)
<青色申告の特典>
専従者(家族)給与:あらかじめ届け出ることにより全額必要経費として認められる。(白色申告の場合は、専従者一人当たり最高50万円(配偶者は86万円)を限度として控除が認められている。)
純損失の繰越控除:翌年以降3年間繰越控除できる。(白色申告の場合適用なし)
更正の制限及びその理由付記:帳簿調査に基づかない推計課税による更正(税金の追徴)をされず、更正される場合にはその理由が明記される。
(白色申告の場合、推計により更正を受ける場合があり、その理由付記も必要とされない。
青色申告特別控除:所得を計算する際最高65万円を差し引くことができる。(白色申告の場合適用なし)
 

従業員さんを雇用した場合(社会保険編)

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従業員さんを雇用した場合、その従業員さんの医療保険(社会保険)に加入する必要が生じる場合があります。個人事業では、従業員を常時5人以上雇用した場合、法人の場合は全ての法人が強制適用事業所ということになっています。
<1>
提出書類:健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書
提出期限:適用事業所となった場合に速やかに
添付書類:登記簿謄本/資産台帳(写)/財産目録/預金口座振替依頼書/給与規定
提出先:社会保険事務所
<2>
提出書類:被保険者資格取得届
提出期限:適用事業所となった場合に速やかに
提出先:社会保険事務所
<3>
提出書類:被扶養者届
提出期限:適用事業所となった場合に速やかに
提出先:社会保険事務所
各届出用紙等は税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所で配布されています。
源泉所得税は各従業員さんの所得税を預かり、税務署に納付するだけですが、労災保険・雇用保険・社会保険は会社(事業主)負担額があります。
 


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井上合同会計は、代表税理士井上淳が税理士5科目合格後、実務習得を経て大阪・豊中・千里中央に開設したベンチャー税理士事務所です。従来の税理士業界の業務内容・業務範囲・関与形態にとらわれず、徹底的にお客様の立場つこと!をモットーとしています。また法人設立、新規事業の立ち上げを数多く手がけ、ノウハウも充実しています。
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代表者 税理士 井上 淳
近畿税理士会豊能支部所属