法人の場合、交際費という費用は一部が損金に算入されません。(「損金」とは法人税法上の「費用、経費」に相当するもの。損金に算入されないということはそれだけ、所得(利益)が多くなるということです。)(措置法61条の4)
具体的には
期末資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人と完全支配関係がある法人を除きます。)の場合、年600万円までの金額はその10%、年600万円を超える金額はその全額が損金不算入となります。
ex)年間交際費支出額700万円の場合
600万円×10%+(700万円−600万円)=160万円が損金不算入
上記の法人以外の法人の場合はその全額が損金不算入となります。
ex)年間交際費支出額700万円の場合
全額の700万円が損金不算入
このように、法人の場合その費用が税法上交際費として取り扱われた場合、所得計算に大きな影響が出てくることがわかります。
では、税法上、交際費とはどのようなものでしょうか?
措置法61条の4において、
『交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入れ先、その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています。
この条文及び関連通達の解釈上のポイントは
1、会計上、どのような勘定科目で処理しているかは関係なく実質で判定する。
2、取引先だけではなく、社内(役員・従業員・株主)の人間に対する行為も税法上交際費となる。
3、接待等の直接支払額だけではなく、接待後のタクシー代などその周辺費用も税法上交際費となる。
の3つです。
ただし、福利厚生費・広告宣伝費・会議費・取材費で一般的に通常要する費用の額と考えられるものと社外の取引先等に対する飲食接待で、一人当たり5,000円以下のものは税法上交際費として取り扱わなくてもよいことになっています。



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