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上記計算を目安にご請求させていただいております。本ページ下部に一応報酬規定を載せておりますが、あくまでも基準値です。事業者の方は上記計算を参考にしてください。 また、年に一度申告のみの関与も致しております。法人・個人共にご遠慮なくお尋ね下さい。
関与の度合いにより料金は異なる場合があります。お問い合わせの上ご確認下さい。 ≫ 関与事例 個人事業(電機設備関係、従業員4名、年商3,000万円) ・記帳関係資料を取りまとめていただき当事務所に提出 個人事業(教育関係、従業員2名、年商1500万円) ・記帳は弥生会計にて完全自社経理 個人事業(内科医院、従業員6名、年商6,000万円) ・記帳関係資料を取りまとめていただき当事務所に提出 法人(語学教室運営、従業員2名、年商1,000万円) ・記帳関係資料を取りまとめていただき当事務所に提出 法人(小売業、従業員1名、年商300万円) ・弥生会計にて自社経理 法人(電機設備関係、従業員4名、年商4000万円) ・記帳関係資料を取りまとめていただき当事務所に提出 法人(コンサルタント業・物販なし、従業員20名、年商2億) ・弥生会計にて完全な自社経理 法人(小売業、従業員10名、年商1億) ・販売管理ソフト等で自社販売管理 法人(卸売業、従業員20名、年商2億) ・販売管理ソフト等で自社販売管理 法人(製造業、従業員100名、年商15億) ・弥生会計にて自社経理 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 以下、事務所内規「基準報酬規定(料金体系)」 1. 税務顧問契約を結んだ場合の報酬(税務代理・税務相談・会計書類監査を含む。) (1)所得税
(2)法人税
(3)消費税 簡易課税の場合:所得税又は法人税に定める月額報酬額に対し10%相当額 本則課税の場合:所得税又は法人税に定める月額報酬額に対し20%相当額 (4)税務顧問関与の場合の決算書類等作成報酬 所得税:所得税に定める月額報酬額の4か月分 法人税:法人税に定める月額報酬額の5か月分 消費税:簡易課税の場合は決算書類等作成報酬に対し10%相当額、本則課税の場合は決算 書類等作成報酬に対し20%相当額 住民税及び事業税:特殊計算がない限り無料。特殊計算があれば決算書類等作成報酬に対し 10%を限度として徴収 2. 税務顧問契約がない場合の決算・申告書作成報酬(税務代理及び税務相談を含む。) (1)所得税 基本料金:21,000円 給与所得・年金所得のみの場合:基本料金のみ 事業所得・不動産所得:以下の金額を基本料金に加算
*消費税の課税事業者に該当する場合には上記金額に簡易課税の場合10%、本則課税の場合 20%を加算する。 *決算時において帳簿がまったく作成されていない若しくは費目の集計等がまったくなされていない場 合においてその作成、集計を当方で行う場合には作成、集計に要した時間に付き1時間当たり 5,250円を別途加算 退職所得:基本料金に10,500円を加算 雑所得、一時所得:基本料金に10,500円を加算 総合譲渡所得:基本料金に10,500円を加算 分離譲渡所得 株式 特定口座分:基本料金に5,250円を加算 特定口座以外:基本料金に21,000円を加算 不動産 基本料金に52,500円を加算。ただし、取得費の算定等について特殊な調査研究 又 は渉外を必要とするものに関してはその調査研究又は渉外に要した時間に付 き1時間 あたり5,250円を別途加算 その他の所得:基本料金に調査研究、書類作成又は渉外に要した時間に付き1時間あたり 5,250円を別途加算 給与所得、一時所得、雑所得、総合譲渡であっても法令解釈に付き税務当局等との交渉等 が必要なものについては、調査研究、書類作成又は渉外に要した時間に付き1時間あたり 5,250円を別途加算 (2)法人税
*消費税の課税事業者に該当する場合には上記金額に簡易課税の場合10%、本則課税の場合 20%を加算 *年間の帳簿、集計表をお持ちいただくのが前提となります。年間の帳簿、集計がまったく行われておら ず、当方で作成する場合には帳簿の作成、集計に要した時間に付き1時間あたり5,250円を別途 加算 3. 相続税の申告書作成報酬 基本料金 315,000円 概算遺産総額に応じ以下の金額を基本料金に加算
土地及び土地の上に存する権利の評価 1物件に付き52,500円を加算。ただし、想定整形地を設定しなくてよい物件については加算 額を50%減額し、評価が著しく煩雑で、かつ特殊な調査研究及び渉外を必要とするものはそ の調査研究及び渉外に要した時間に付き1時間当たり5,250円を別途加算 共同相続人 共同相続人(納税義務のある受遺者を含む。)が1人増すごとに基本料金の20%を加算 物納申請 相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは525,000円を加算 延納申請 相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは157,500円を加算 4. 贈与税の申告書作成報酬
土地及び土地の上に存する権利の財産評価 1物件に付き52,500円を加算。ただし、想定整形地を設定しなくてよい物件については加算 額を50%減額し、評価が著しく煩雑で、かつ特殊な調査研究及び渉外を必要とするものはそ の調査研究及び渉外に要した時間に付き1時間当たり5,250円を別途加算 相続時精算課税制度を利用した場合 特定贈与者1人に付き105,000円を加算 延納申請 相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは157,500円を加算 5. その他の業務 年末調整及び法定調書 年末調整は1人当たり2,100円。合計表、調書作成報酬は合わせて10,500円 自社株の評価 評価に要した時間に付き1時間あたり5,250円。ただし、土地及び土地の上に存する権利の 評価がある場合はその評価に3.相続税の項目中の「土地及び土地の上に存する権利の評 価」に準じた金額を加算 税務相談 口頭によるものは1時間当たり5,250円。以後1時間を越えるごとに5,250円を加算する。又 、書面によるものは回答書類を作成するのに要した時間に付き1時間あたり15,750円 各種届出・申告書類 作成に要した時間につき1時間あたり5,250円 6. その他雑則 ・ 税務顧問契約以外の契約の場合、契約成立時の見積報酬額が10万円以上のときは、契約成立時までに発生が確定している報酬額の20%を業務着手金として徴収する。 ・ 税務調査があった場合の立会い報酬は1日あたり42,000円とし、当該調査に係る修正申告が必要となった場合には当該修正申告書の作成に要した時間に付き1時間あたり5,250円 ・ 当該報酬規定に定めのない業務に関する報酬額については当事務所と先方とで協議し決定するものとする。 ・ 当該報酬規定は予告なく変更する場合がある。
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