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◆ 消費税概要 ◆ ■■■ポイント!■■■ ・消費税の計算方法には2通りある。 ・特例が色々あるが、事前の届出が重要 ■■■index■■■ 1.消費税概要 2.消費税の納税義務者 3.消費税の計算 4.注意!
■■■消費税の概要■■■ メーカー 小売業者 消費者 100円のお菓子 105円【税込】で売上 → 105円【税込】で仕入 210円【税込】で売上 → 210円【税込】で購入 ↓ ↓ メーカーの消費税 小売業者の消費税 売上時に預かった 売上時に預かった消費税 10円 消費税5円 仕入時に支払った消費税△5円 納付する消費税5円 + 納付する消費税 5円 = 消費税10円負担 つまり、売ったときに預かった消費税から仕入、経費の支払い、固定資産の購入時に支払った消費税を控除した金額を税務署に納付します。 売上の5%を納付するわけではありません。 また、売ったときに預かった消費税よりも仕入、経費の支払い、固定資産の購入時に支払った消費税の方が小さい場合は消費税を納付するのではなくて、消費税の還付を受けることになります。事例によっては還付を受けることもありますから注意してください。 参考:還付となる場合の具体例 輸出を行っている場合で一定の場合 多額の設備投資をした場合で一定の場合
■■■消費税の納税義務者■■■ 基準期間(2年前)の課税売上高(消費税のかかる売上)が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務があります。よって、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者及び新規開業者に納税義務はありませんが、事前の届出により納税義務を発生させることもできます。
■■■消費税の計算■■■ 「本則」 消費税の概要のとおり 売上時に預かった消費税 − 仕入時に支払った消費税 で計算する。 ↓ ↓ 【注】消費税のかからない売上もある。 【注】経費等支払時の消費税も含める。 消費税のかからないものもある。 「簡易」 2年前の課税売上高(消費税のかかる売上)が5,000万円以下の事業者は事前の選択届出により簡易課税制度が利用できる。 売上時に預かった消費税 −売上時に預かった消費税×みなし仕入率 ∴ 仕入時・経費等支払時に支払った消費税を計算することなく売上を基に仕入時・経費支払時に支払った消費税をみなし計算する。 ■■■注意■■■ 「簡易」は一度選択すると2年間は継続適用しなければならない。 多額の設備投資があるときは、「本則」が有利になることが多い。 「本則」で計算するか、「簡易」で計算するかは原則事業年度が始まるまでに事前に選択し、届け出ておかなければならない。 ◆大阪・豊中市の税理士事務所【井上合同会計】topへ◆ |
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