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◆ 相続時精算課税概要 ◆

■■■ポイント■■■

・要件がそろえば親から子への贈与が、贈与税の負担なしに行える。

・免税ではないことに注意(相続時に精算)

・財産をもらう人に兄弟がいる場合は兄弟にも配慮を

■■■index■■■

1.概要

2.財産を贈与したときの取り扱い

3.住宅取得の為の贈与の場合の特例

4.相続が発生したときの取り扱い

5.制度の趣旨

6.他の兄弟姉妹への確認の必要性

  

■■■概要■■■

平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、次の場合に財産を贈与した人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。

 相続時精算課税制度を選択できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在)

 財産を贈与した人(贈与者)・・・65歳以上の親

 財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・20歳以上の子である推定相続人

 

■■■財産を贈与したときの取り扱い■■■

相続時精算課税制度を選択しない場合に年110万円を超える金額の財産を贈与を受けるとその110万円を超える部分につき贈与税が課税されますが、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円まで(他の要件がそろえば3500万円)の金額の財産には贈与税がかかりません。

*2,500万円を越える部分は一律20%の贈与税いったん負担し、相続発生時に精算します。

 

■■■住宅取得のための資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例■■■

贈与をした親が65歳未満であっても、その贈与財産が住宅取得の為の資金であれば、相続時精算課税が利用でき、なおかつ1,000万円の上乗せがあります。つまり、3,500万円までの住宅取得資金のであれば相続時精算課税を選択することにより、贈与時に贈与税はかかりません。

 

■■■相続が発生したときの取り扱い■■■

相続が発生した場合、通常はそのときの財産(遺産)の総額をもって相続税の計算を行いますが、相続発生以前に相続時精算課税制度を利用した贈与が行われていた場合、その贈与財産をその贈与時の価額で遺産の総額に含めて相続税の計算を行います。

*注意!この場合、必ず相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。

  

■■■相続時精算課税制度の趣旨■■■

・相続時精算課税制度を利用することにより不動産等の財産が相続発生を待つことなく次世代に移転され、不動産等の有効活用が図れる。

・相続時精算課税制度を利用することにより相続人の意向が、遺言という書面ではなく現実の形として実行され、財産の移転を生前に確認できる。

・その他、節税等

 

■■■他の兄弟姉妹への確認の必要性■■■

財産の贈与者である親と受贈者である子は当事者ですから当然に贈与行為に納得していますが、贈与者に他の推定相続人(子等、受贈者にとっての兄弟姉妹等)がいる場合には当該他の推定相続人の心情にも配慮する必要があると思われます。手続き上は他の推定相続人の承認等は一切必要ありませんが、贈与者(親)の相続開始時になったときに初めて贈与の事実を知った場合あらぬ争いの種になりかねません。

 


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